GoToトラベルキャンペーンが7/22開始、最大限お得に活用するには9月まで待って!

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GoToトラベルキャンペーンが7/22開始、最大限お得に活用するには9月まで待って!

新型コロナウイルスの影響で被害を受けた業種の需要喚起を目的とした「Go To キャンペーン事業」は、観光、飲食、イベントなどの業種が対象となっており、中でも「GoToトラベルキャンペーン」は旅行費用が実質半額になることから、注目を集めています。

当初から開始時期についてはっきりと確定はしていなかったのですが、7月10日の観光庁からの発表により、7月22日(水)から「GoToトラベルキャンペーン」が前倒しで開始することがわかりました。

しかし発表内容を確認すると、7月22日より開始はするけど「すでに7/22以降に予約済みの旅行も後日申請で対象」「地域クーポンは延期する」など、ちょっとわかりづらい部分が・・!

この記事では、7月22日から前倒しでスタートする「GoToトラベルキャンペーン」内容の詳しい説明と、観光庁が公開した「よくある質問」に関しても紹介します!

目次

GoToトラベルキャンペーンが7/22に前倒しスタート

これまで「GoToトラベルキャンペーン」は、【7月中に実施予定(5月時点)→事業者の公募中止で延期(6月時点)→前倒しで7月22日に開始決定(7月10日発表)】という流れでここまでやってきました。

8月に延期がささやかれてたこともあり「まだかな、まだかな~」と、のんきに待っていたら突然の発表!夏休みの旅行シーズンに合わせたいという理由から、7月中に前倒しでの開始準備をしていたと考えられます。

「GoToトラベルキャンペーン」は、旅行業者などを経由して、期間中の国内旅行商品を購入した方に、「旅行代金の2分の1相当分のクーポン等(宿泊割引・クーポン等に加え、地域産品・飲食・施設などの利用クーポン等を含む)を付与する」という取り組みです。(ただし1人1泊あたりの上限額は最大2万円相当まで、日帰り商品は最大1万円相当まで)

クーポン券は旅行先のお土産屋さん、飲食店、観光施設などで使える地域クーポン券になるとのことです。

【例】
旅行代金が20,000円(税込)の場合、7,000円(35%分)が旅行費用割引、3,000円分(15%)が地域クーポン等に充てられるということになります。
出典:観光庁
■支援額の表記例
表記1:合計金額から計算する支援額=旅行費用割引(35%)/クーポン等(15%)
表記2:2分の1から計算する支援額=旅行費用割引(7割)/クーポン等(3割)

※上記の表記1~2のように、業者は「合計金額 or 2分の1」どちらかの表記をしますが、内容は同じなので混乱しないように注意してください

地域共通クーポンは9月以降に調整へ

「GoToトラベルキャンペーン」は、7月22日から前倒しでスタートすると発表したものの、まずは旅行・宿泊費用の割引を先行して開始します。

観光庁が発表したGoToトラベル事業の資料でも記載されていた「地域共通クーポン(旅行先での飲食や買い物で利用可能)」については、9月1日以降で別途発表があるとのこと。

つまり、7月22日以降(8月末まで)の旅行に関しては、合計金額の35%にあたる「旅行費用割引」のみ適用され、合計金額の15%にあたる「クーポン等」は、まだ適用されない、ということになります。

【例】
7月22日から1泊10,000円の旅行を予約した場合、35%にあたる3,500円の「旅行費用割引」は適用されますが、15%にあたる1,500円の「クーポン等」はもらえません。

前倒しでスタートする喜びはあるものの、旅行費用の実質半額となる特典(旅行費用35%+クーポン等15%=合計50%分の支援)を受けるには、9月以降にならないと詳細・時期などが判明しません。

もともと、「GoToトラベルキャンペーン」に関係なく7月22日~8月末の間に旅行の計画をしていた人、少しでもお得になるなら旅行に行きたいという人、お子さんの夏休みしか時間がとれないという人などは、旅行費用の割引(合計金額の35%分)だけでも特典を受けるとお得になるので、利用したいところですね!

9月中旬に、10月より地域クーポンを配布することが発表されました!詳しくは以下の記事をご確認ください。
 
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出典:観光庁

すでに7/22以降の旅行を予約している場合も対象

すでに7月22日以降に予約している人に対しても、今回の「GoToトラベルキャンペーン」の支援対象となることも発表されました。

すでに(7月22日以降)予約をしていた方に関しては、旅行後に郵送 or オンラインによる事務局への申請で割引分を還付するとのことです。

出典:観光庁


割引分の還付は旅行代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。(出典:観光庁)


還付申請の対象となる旅行商品は、本事業の登録参加事業者が販売するものに限り、本事業の割引支援の対象となるものに限る。(出典:観光庁)

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7/27以降は準備完了した事業者から実施へ

7月27日(月)からは、旅行業者や予約サイト、宿泊予約システムなどで、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。支援が含まれる旅行商品や宿泊プランなどが、旅行商品リストに並ぶことになります。

出典:観光庁

GoToトラベルキャンペーン」事業の参加事業者登録の前に、割引価格での旅行の販売を行うことは不可とされており、全旅行業者が対象とは限りません。

しかし、旅行を予約した時点で事業者の登録ができていない場合であっても、還付の申請は可能。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認められない場合は割引や還付の対象とはならないので注意が必要です。

観光庁がよくある質問を公開

ここまで、7月10日に発表された「GoToトラベルキャンペーン」の詳細を紹介しましたが、それでもまだわからない!気になる!という内容もあるかと思います。

色々調べようと思い、観光庁ホームページの「Go To トラベル事業関連情報」を確認してみると、「よくあるご質問(FAQ)」の資料がアップロードされていたのを発見!内容をみてみると、全44個もの質問に回答が掲載されています(2020年7月13日時点)。

そこからいくつかピックアップしてみました!

Q.支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格?税抜き価格?

A.
税込み価格。

Q.7月20日(月)から7月24日(金)まで旅行に行く予定の場合、支援は受けられる?

A.
対象外。7月22日(水)以降に開始する旅行が支援の対象。ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日(水)以降の宿泊分は対象となる。

Q.事後の還付手続きによる給付金の受給ができるのはいつまでの旅行?

A.
8月31日までの宿泊について事後の還付手続きが可能。9月以降の取扱いについては未定

Q.レンタカー代は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となる?

A.
レンタカー代のみでは支援対象とはならない。「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となる。

Q.7月27日(月)以降、準備が整った事業者から割引価格での旅行の販売を実施とされているが、その意味とは?7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのか?

A.あくまで7月22日(水)以降に開始する旅行から支援対象となる。割引販売による対応の準備が整った事業者については、観光庁HP等でお知らせする予定。(詳しい回答内容は観光庁のよくある質問資料からご確認ください)

全質問は「観光庁ホームページ掲載のよくある質問」からご確認できます。

ついに開始!内容をしっかりチェックしよう

ついに7月22日からの開始が決まった「GoToトラベルキャンペーン」ですが、まだ調整中の内容もあったりと、少しわかりづらい部分があるのも正直なところ。

順次公式ホームページにて、確定次第公表されていくと思いますが、準備が着々と進んでいるのは確かなので、最新情報があり次第、本サイトもアップデートをしていく予定です!

2020年はコロナウイルスの影響で学校が休校したこともあり、夏休みが短くなる学校もあるようです。短くなった夏休み期間でも、ご家族で国内旅行に出かけるなどをして、リフレッシュができるといいですね!

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この記事を書いた人

おトクらし編集部です!(管理人もやってます!)お得・節約・ポイ活・キャッシュレス・キャンペーン…などの言葉に敏感な運営メンバーが、日々のお得にまつわる情報を配信!

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